Bリーグの契約満了って、戦力外通告なの?

スポーツ

こんにちは。かいです。

国内でバスケットボールに関してのニュースを見たり、聞く回数が増えてきましたよね。

その中でもBリーグのシーズン終盤には、「契約満了」というキーワードをよく耳にします。この契約満了とはどうゆう意味なのか。戦力外通告なのか?それとも何なのか。と私は疑問におもったので、今回はBリーグの契約満了に関してまとめてみたいと思います。

※選手契約情報に関しては、公式HPとクラブHPでしか情報が得られないため、今回は公式HPからの情報を参考にまとめていきたいと思います。

戦力外通告ではない理由

まず、「契約満了」= 一概に「戦力外通告」とはならないです。

契約年数
第9条〔契約年数〕
契約の最長期間は3年間とし、最短期間は原則として当該契約の効力発生日か
ら、シーズン終了時までとする。なお、シーズン終了時とは、6月末日をさす。(公式HP引用)
契約満了とは、契約の途中で戦力外とならない限り全員にやってくることです。上記の契約にもあるように、永年契約という形はなく、誰もが1シーズンの単年契約から複数年契約をチームと結びます。その期間が終了したら「契約満了」です。
契約更新通知期限

第11条〔契約更新通知期限〕
Bクラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する意思およびその契約
条件を、シーズン終了の7日後までに書面により通知しなければならない。当該
期日までに契約更新通知がなかった場合、当該Bクラブに契約更新の意思が無い
ものとみなし、当該Bクラブは当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しな
ければならない。(公式HP引用)

チームがその選手に対して残ってほしいのなら期限内に契約更新の旨を伝えます。

自由交渉選手リストに公示する場合とは

第12条〔自由交渉選手リスト〕
(1) Bクラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、Bクラブ
は所属選手を自由交渉選手リストへ公示する。
① 所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合
② 所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないこ
とが確定した場合
③ 所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合(公式HP引用)

選手側からしたら年齢やキャリア、これからどのようなことが出来るようになっていくのかを考慮したうえで、チームがどれだけ自分のことを評価しているのか判断し、契約更新をするのか、それとも退団するのかを選択します。

チーム側からしたら、選手のことを評価して残ってほしいと思っていても選手の希望額を用意することが難しく契約更新ができないときもあります。

第15条〔自由交渉選手リストへの登録〕
(1) 契約交渉期限までにBクラブと選手との交渉が決裂して契約更新しないこと
が確定した場合、Bクラブは、ただちに当該選手を自由交渉選手リストに登録
しなければならない。
(2) 契約交渉期限までに契約更新の最終合意に至らなかった場合でも、選手とB
クラブの合意があれば、自由交渉選手リストへの申請を延期することができる。
ただし、申請を延期できる期日は、現行契約の満了日までとする。
(4) 自由交渉選手リストに登録された選手は、所属元クラブへの通知なくして、
自由に他クラブと契約交渉および契約締結することができる。(公式HP引用)

 

まとめ

今回、紹介した契約方式がこの先も続いていくのかは分かりませんが、より良いリーグになるためには変更はあり得ると思います。

他のスポーツもエンターテインメント性を追求しつつ、その中で選手たちの環境も良くなるように改善を繰り返しています。Bリーグが、もっとたくさんの人から愛され盛り上がるスポーツになってほしいと思っています。

最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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